借金の解決のための方法にはいくつかありますが、中でも「自己破産」は一般の方でもよくご存知な最もポピュラーな方法かと思います。
この自己破産について極めて大まかにご説明させていただくと、破産法という法律により定められた国の制度で、各地にある地方裁判所を通じて借金を無くすための手続きのことです。
この自己破産は、借金の返済に万策尽きた際の最後の救済策といえるモノですから、まず免責許可決定というものを貰うことから始めなければなりません。
ちなみに免責許可決定とは裁判所から「借金を返済することはできない」という破産開始決定が下された後に「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることを言います。
ただし自分の所有している資産では全ての債権者に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じ公平に弁済することが必要となります。
また支払い不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異なってきて、仮に月収20万円の会社員の場合でクレジットや消費者金融からの借金の総額が300万程度あった場合には、月々の支払が10万円近くになりますので支払不能状態であると判断される可能性は高くなります。
そういった判定を経て免責が確定すると、初めて債務者は破産手続開始決定の無い以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになるという訳です。
近年は弁護士や司法書士による債務整理手続きが増えたこともあって、自己破産申立て件数自体は減少傾向にありますが、だからといって多重債務者の数自体が減った訳ではないので、皆さんも自己破産がどういったモノかを憶えておいて決して損は無いと思いますよ。